リハビリの150日ルールとは?医療保険の上限日数と、その後の3つの選択肢
医療保険リハビリの基礎知識
リハビリには、終わりの日数がある。
150日ルールと、そのあとの選び方
保険で受けられるリハビリには、疾患ごとに上限の日数があります。知らずに迎えると戸惑うその区切りと、終わったあとの3つの選択肢をまとめました。
先週、電話でこんな質問をいただきました。
「母のリハビリ、来月で終わりと言われて。まだ杖がないと歩けないのに」
大腿骨を骨折して、手術をされたお母様のことでした。
退院からまだ日が浅い、というのが娘さんの感覚だったそうです。
実はこの「終わり」、病院や担当者の判断というより、制度で決まった日数によるものです。名前を知っておくだけで、慌てずに次を考えられます。
「標準的算定日数」という区切り
医療保険のリハビリには、疾患ごとに算定できる日数の目安が決まっています。起算日は発症日・手術日・急性増悪した日で、通院を始めた日ではありません。
状態がまだ良くなる見込みがあると医学的に判断され、記録が残っている場合は、上限後も月13単位まで継続できる例外規定があります。ただしこれは医師の判断が前提で、誰にでも自動的に適用されるわけではありません。
期限を迎えたら、選べるのは3つ
- 1例外規定での継続医師が回復の見込みありと判断した場合に限り、月13単位までのリハビリを継続できます。対象は限られた疾患・状態のみです。
- 2介護保険への移行要介護・要支援の認定があれば、通所リハビリやデイケアなど介護保険のサービスに移れます。回数や時間の自由度は医療保険より下がります。
- 3自費でのリハビリ回数・時間に制限がありません。国家資格を持つ理学療法士と、必要なあいだ一対一で取り組めます。
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